10/15山口県漁協本店前アクション&県漁協から祝島支店組合員有志への 「回答」ご報告

現地から次の報告がありましたので、お伝えします。

*  *  *

2013年10月15日午前、

山口県上関町の祝島から

漁業者有志31名の代表および島民有志約30名が

下関市にある山口県漁協本店前へ行きました。

各地から集まった約40人の支援者たちとともに、

10月11日付けで山口県漁協の組合長へ送付した文書への

回答を求めました。

そのときの様子は、こちらの動画からどうぞ。

https://www.youtube.com/watch?v=SMnaShxQAhw&feature=c4-overview&list=UUj0ympzS7bEHF9j4KiwyBjA

(撮影:スナメリチャンネルの東条雅之さん)

県漁協の対応は、

5名前後の職員たちが正面玄関に立ちふさがり

組合員に対してさえ、なかへ入ることを拒むというものでした。

協同組合の精神からかけ離れた対応は、とても残念です。

回答期限の15日正午が近づき、

正面玄関に立ちはだかる県漁協の職員へ回答を求めたところ、

祝島の漁業者有志の代理人である弁護士へ送ったとのことでした。

のちほど確認すると、

回答期限ぎりぎりの11時48分にFAXが送られていました。

その文面は、つぎのとおりです。

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2013年10月11日付け書面に対するご回答

標記について、祝島支店組合員有志一同からの文書

および「再質問書」と題する文書を受領しましたが、

これらに関する当組合の見解は以下の通りです。

まず、組合員有志一同からの文書における「質問1」についてですが、

上関原子力発電所の建設及び運転に係る漁業補償金の根拠となる、

共第107号共同漁業権管理委員会(当時)等と中国電力株式会社とが

平成12年4月に締結した漁業補償契約に関して、

当時の管理委員会での議決や

同契約の祝島支店組合員への拘束力についての疑問が述べられています。

しかしながら、これらの点については、ご承知の通り、

平成12年6月、当時の祝島漁協および所属組合員から

中国電力等を相手取って訴訟が提起され、その判決

(平成19年6月広島高裁判決、平成20年10月最高裁決定)により、

管理委員会での議決に問題はなく、上記契約は有効であり、

祝島支店およびその所属組合員も同契約に拘束される

ということが確認されました。

すなわち、祝島支店組合員は、上記契約により、

契約上の諸迷惑を受忍する義務を負い、

これに伴う漁業補償金を受け取る権利を有しているのです。

このことについて、未だに不本意に思っている方々も

いらっしゃるようですが、すでに司法の判断がなされている以上は、

当組合としても、この判断にしたがって、

漁業補償金問題についても対処しなければならないことは、

ご理解いただけるものと思います。

また、ご承知の通り、長びく不漁や魚価の低迷により、

漁業者の生活は一層厳しいものとなっており、生活のためにも

早く漁業補償金を受け取りたいとの声が寄せられています。

事実、祝島支店の運営状況は年々赤字が増える一方です。

とはいえ、祝島支店は、これまで受け取りを拒否し続けられており、

当組合としても、まずは祝島支店組合員のご意向を確認するべきと考え、

今年2月28日に総会の部会を開催し、採決したところ、

受け取りに賛成する方が多数を占める結果となりました。

この決議については、公平公正な無記名投票による結果であり、

当組合では、祝島支店組合員の方々の切実な思いが示されたものとして

重く受けとめており、これを尊重し、漁業補償金の配分手続きを

法に従って進めているものです。

このように、当組合としては、祝島支店組合員の

権利と意思を尊重するという立場にたって、

この問題に対処しているということをご理解ください。

次に、「質問2」について、記載のとおり、

当組合は上記契約上の諸迷惑受忍義務は

共同漁業権の得喪変更にはあたらない旨説明してきましたが、

これも上記の判決において示されているものであり、

いずれにしろ、こうした考えによって、同契約が有効に成立している以上は、

この契約にしたがって対応しなければならないことは言うまでもありません。

最後に、「再質問書」と題する書面についてですが、

これについては、「2013年7月3日付け「要請書」に対するご回答」、

「2013年8月6日付け「質問書」に対するご回答」において述べたとおりです。

繰り返しになりますが、今回の総会の部会における議案である

「漁業補償金の配分基準案について」は組合員にとっての

重要な問題であることから、これに関する説明は、

事前に一部の方だけに行うのではなく、総会の部会という公式の場において、

組合員の皆さんに対して直接行うべきものと考えております。

去る8月2日の総会の部会においても説明するため用意をしておりましたが、

ご承知のとおり、妨害により会場まで行くことさえできず、

やむを得ず開催を中止したため、説明を行うことができませんでした。

当組合としては、総会の部会を正常に開催し、

組合員にしっかり説明したいと考えていますので、

そのうえで組合員が協議し、

それぞれの自由な意思により判断してもらいたいと考えています。

以上

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「2013年10月11日付け書面に対するご回答」との

標題で山口県漁協組合長から届いたこの「回答」は、

県漁協にとって都合の悪いことについては言及せず無視しているうえ、

質問とかみ合っていない「回答」で、

実質的に「回答」となっていない、と言わざるをえません。

*山口県漁協祝島支店の組合員有志から県漁協の組合長宛ての文書(2013年10月11日付)はこちらからご確認ください。

*祝島の漁業者有志39名の代理人が県漁協組合長へ提出した再質問書(2013年10月11日付)はこちらからご確認ください。

(報告者:木村 力さん)

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