祝島から山口県漁協への漁業補償問題に関する要請書

現地から、次の情報がありましたのでお知らせいたします。

* * *

この6月、山口県漁協は「補償金の配分について」という議案で

祝島支店の総会の部会を開催すると通知し、その後で延期しました。

上関原発の建設にともなう漁業補償金は受取らない、

という書面を、3月に山口県漁協へ提出した県漁協祝島支店の

31名の正組合員(正組合員総数53名中の過半数)と8名の准組合員は、

7月3日につぎのような要請書(抜粋)を山口県漁協に内容証明郵便で送付し ました。

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要 請 書

2013年(平成25年)7月3日

山口県漁業協同組合 代表理事組合長 森友 信様

当職は、貴協同組合祝島支店における31名の正組合員と8名 の准組合員

(以下、本人らと称します。)より、

貴組合宛に2013(平成25)年3月16日付委任状により

上関原子力発電所建設に伴う漁業補償問題に関する一切の件について

委任を受けた6名の弁護士の代表であります。

去る3月22日、本人らが自ら署名押印した2013年3 月16日付の

「私は、上関原子力発電所建設に伴う漁業補償金は受け取りません」と

題する書面を貴殿に提出しました。

それにも拘わらず、貴殿は6月13日付で

「祝島支店の総会の部会の開催について(ご案内)」と題する書面を本人らに発送されました。

しかしながら、6月20日付で、この会合を延期する旨通知されました。

その書面によると、今後の開催日は追って連絡する旨記載されています。

よって、近日中に「祝島支店の総会の部会の開催」の通知がなされるものと思われます。

そこで、下記質問事項について、

本書面到達後1週間以内且つ次期総会開催予定日の1週間前迄に

ご回答をいただくよう要請します。

1 延期された前期総会の提出議案は

「第1号議案 漁業補償金配分基準(案)について」とされていましたが、

この具体的な内容を明らかにしていただきたい。

2 この具体的配分案は、

どのような方法によって決定されたものであるか明らかにしていただきたい。

3 具体的配分については、

本人らの利害に大きな影響をもたらすものであることからして、

配分委員会を組織して十分な検討がなされるべきものと思料しますが、

この点についていかなる見解を有しておられるか明らかにしていただきたい。

4 「平成12年4月27日付 漁業補償契約書」には

共第107号共同漁業権管理委員会が当事者として署名押印をしております。

この管理委員会のうち室津、平生、田布施、光、牛島の各漁業協同組合は、

配分についての組合決定を、

「いつ」、「どのような決議方法(定足数、可決割合)」でなされているのでしょうか。

5 祝島支店において次に予定されている総会の部会については、

「どのような決議方法(定足数、可決割合)」で行う考えでしょうか。

その根拠も併せて明らかにしていただきたい。

以上

(報告者:木村力さん)

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