現地から次の報告がありましたので、お伝えします。
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上関原発に伴う漁業補償金配分基準(案)についての総会の部会を
3月4日17時から祝島で開催すると、
山口県漁協本店が2月24日、
祝島支店の組合員へ通知してきました。
それを受けて本日2月27日、
祝島支店の組合員有志37名(正組合員53名中27名+准組合員10名)は、
漁業補償金を受け取らない意思と
漁業補償金についての総会の部会は不当であり
開催を認められない旨の申し入れ書と同時に
以下の質問状も、県漁協本店へ提出しました。
質問状の内容は以下のとおりです。
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質 問 書
2014年(平成26年)2月27日
山口県漁業協同組合
代表理事組合長 森友 信 様
上関原発を建てさせない祝島島民 の会 代 表 清水 敏保 他
向春の候、貴職におかれましてはご清栄のことと存じます。
私たちは、貴協同組合祝島支店における27名の正組合員と10名の准組合員です。
去る2月24日、 貴職は私たちに対し3月4日午後5時より
祝島支店の総会の部会を開催する旨、通知をなされました。
そこで、この件に関し、下記3点について質問をいたします。
下記質問事項について、2月28日までにご 回答を頂くよう求めます。
記
質問第1点
昨年2月28日に貴組合が開催した祝島支店の総会の部会で、
議長の選出方法は執行者が決める旨、貴 組合の仁保宣誠専務理事が言われました。
これは、「…議長の選任方法を議場に諮って議長を選任する」という定め
(規約第8条と第19条の4)に違反すると考えますが、
この点について、いかなる見解を有しておられるのか、
その根拠も併せて、明らかにしていただきたい。
質問第2点
「平成12年4月27日付 漁業補償契約書」には
共第107号共同漁業権管理委員会が当事者として署名押印をしております。
それに基づく漁業補償金を、同管理委員会でも、
同管理委員会を引き継いだ管理委員会でもなく、
貴組合が管理・保管しておられる根拠を示されたい。
質問第3点
昨年10月15日付けで貴職が私たちの代理人に送付された
「2013年10月11日付け書面に対するご回答」で、
貴組合は「(昨年2月28日の総会の部会での決議について)
祝島支店組合員の方々の切実な思いが示されたものとして重く受け止めており、
これを尊重」すると書かれております。
しかしながら、祝島支店がこれまで何度も
補償金の受取りを拒否してきたにもかかわらず補償金の受取りを再三迫り、
質問第1点に記載したとおり規約違反の決議をもって
「受けとりに賛成する声が多数を占め」たとし、
昨年3月も今回も祝島支店の組合員の過半数が
補償金を受け取らない意思を改めて示しているにもかかわらず
規約違反のその決議を「尊重し、漁業補償金の配分手続きを法に従って進めている」
とされる貴組合の一連の言動からは、
貴組合が私たち祝島支店の組合員の意思を尊重しておられると
受けとめることはできません。
この点について、いかなるご見解を有しておられるのか、明らかにしていただきたい。
以上
(報告者: 島民の会代表 清水 敏保さん)
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